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◆ 生活福祉資金貸付制度
他からの融資の受けれらない所得の比較的少ない世帯、家族の中に日常生活において介護が必要な高齢者(65歳以上)や身体障がい者(身体障害者手帳所持)、知的障がい者(療育手帳所持)、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持)のいる世帯の自立と安定に役立てていただくための貸付制度で、市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
資金の使途に応じ、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類の資金があります。
この制度の特徴は、資金の貸付と民生委員・社協の生活支援とが一体となって、借受世帯の自立と安定に向けて支援を行うことにあります。
◆ 臨時特例つなぎ資金貸付制度
住居のない離職者が、離職者を支援するための公的給付又は公的制貸付制度を申請している場合で、その給付または貸付けが実施されるまでの間の生活費がない場合に貸し付ける資金です。

貸付にあたっては資金種類によって条件が異なります。また審査がありますので、制度に関する相談、申込については社会福祉協議会にお問い合せください。

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